税金 よくある質問

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ページ番号1001071  更新日 2021年3月31日

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質問住所を変更したときの届出について

回答

 大府市にお住まいで、大府市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が転居や町名変更等で住所が変更になった場合は、税務課資産税係へ届出をしていただく必要はありません。(市民課窓口係に届出をしてください。)
 大府市外にお住まいで、大府市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が住所を変更したときは、「固定資産課税台帳登録事項等の変更に基づく届出書」を税務課資産税係へご提出ください。

 【例】大府市内から大府市外へ転出する場合・・・税務課へ届け出る必要はありません。
    大府市外から大府市内へ転入する場合・・・税務課へ届け出る必要があります。
    大府市外から大府市外へ転居する場合・・・税務課へ届け出る必要があります。
    

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。