税金 よくある質問

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ページ番号1001075  更新日 2018年10月22日

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質問償却資産に対する税額について

回答

税額は、評価額をもとに算定されます。評価額は、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して決定します。
土地・家屋とは異なり事業に使用する資産のみが課税対象で、所有者は申告が必要となります。1月1日現在で、土地・家屋以外の事業用償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等)を所有している方は、1月末までに申告してください。なお、申告用紙が届いていない方は、税務課資産税係へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。