税金 よくある質問

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ページ番号1001101  更新日 2023年3月31日

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質問住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度とはどのような制度ですか

回答

平成20年1月1日に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事(1戸当たりの工事費(補助金等を除く自己負担額)が50万円を超えるもの)を施したものを対象とし、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税(1年度分のみ)の3分の1(ただし1戸当たり120平方メートル相当分まで)を減額するものです。工事計画がある方は税務課資産税係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。