税金 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001103  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

質問使っていない償却資産も申告が必要ですか

回答

申告が必要です。例えば、一時的に活動を停止し、遊休、未稼動の状態にある資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって保有され、本来的に事業の用に供することができる状態にある資産である場合には、課税客体である償却資産に含まれます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。