税金 よくある質問
家屋調査を拒否したら罰則などはありますか
家屋調査を実施する固定資産評価補助員には、地方税法第353条の規定により質問調査権が与えられています。このため、家屋の所有者が理由なく拒否または調査を妨げる場合、地方税法第354条の規定により罰せられることがあります。
公正な評価を行うためにも、家屋調査のご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。