税金 よくある質問

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ページ番号1001067  更新日 2021年3月31日

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質問建物を壊したときの届出について

回答

 家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)時点に存在する家屋に対して課税されるため、前年中に取り壊した家屋は翌年度から課税されません。家屋の全部又は一部を取り壊した方は、家屋取壊し届及び取り壊したことを確認できる書類を税務課資産税係へご提出ください。なお、この家屋取壊し届は、固定資産税のみに関する手続きのため、法務局に登録されている方は、法務局に滅失の登記を申請する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。