税金 よくある質問

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ページ番号1001086  更新日 2018年10月22日

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質問軽自動車を6月に廃車しても軽自動車税は支払わなければならないのですか

回答

原付・軽四輪等の軽自動車税(市税)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。また、年税額を一度に課税しており、月割り等はありませんので、4月1日に所有されていた方はその年度の年税額をご納付ください。手続きに関しましては、税務課のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。