ひとり親家庭の方への養育費確保および住居費の支援制度を開始します

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ページ番号1018095  更新日 2021年5月12日

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令和3年5月12日発表のプレスリリースです。

 大府市は、ひとり親家庭の方が経済的に安定した生活を送ることができるよう、養育費確保のための支援制度および住居費支援制度を開始しました。

養育費確保のための支援の概要

(1)養育費に関する公正証書作成等費用の補助

内容
公正証書を作成するために必要な手数料および戸籍謄本取得費用の補助
調停申立および審判に必要な費用(収入印紙代、戸籍謄本取得費用など)の補助
対象者
養育費の対象となる20歳未満の児童を養育しており、養育費の取り決めを交わした文書があり、取り決めに係る経費を負担し、債務名義を有しているひとり親家庭の父または母(市内在住に限る)
補助額
1つの案件につき上限4万円

(2)養育費保証契約保証料の補助

内容
信用保証会社と締結した養育費保証契約のうち、初回分の保証料を補助
対象者

次の全ての条件に該当するひとり親家庭の父または母(市内在住に限る)

  • 養育費の対象となる20歳未満の児童を養育している
  • 児童扶養手当を受給中または同程度の所得水準にある
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している
  • 信用保証会社と保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結し、かつ当該契約に係る保証料を負担している
補助額
1つの案件につき初回分の保証料と取り決められた養育費のいずれか低い額で、上限5万円

住居費支援の概要

内容
市内の公営住宅(市営住宅又は県営住宅)への入居申込をしているが、入居が認められていないひとり親家庭に対し、民間賃貸住宅との差額分の家賃を補助するもの。
対象者

次の全ての条件に該当するひとり親家庭の父または母(市内在住に限る)

  • 0歳から18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童を養育している
  • 市内の公営住宅へ入居申込をしているが、落選するなどで、入居が認められていない
  • 民間賃貸住宅に居住しているか、居住予定である
  • 児童扶養手当の全部支給と同程度の所得水準にある
  • 住宅確保給付金などにより家賃が負担される制度を受けていない
対象経補助費
居住中または居住予定の民間賃貸住宅の家賃(月額)と入居が認められなかった公営住宅の家賃(月額)との差額
補助額
1カ月あたり2万円以内(9カ月間交付)
その他
住居費支援の申請受付は令和4年3月31日まで

 プレスリリースに掲載された内容およびお問い合わせ先は発表現在のものです。その後、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。