マイナンバーカード機能のスマートフォン登載に伴う条例改正を行います
令和5年3月24日発表のプレスリリースです。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」の一部改正に伴い、マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォンへの搭載が可能となり、スマートフォンを用いて、コンビニなどの多機能端末機による印鑑証明書などの交付が受けられるようになるため、必要な条例改正を行います。改正条例案を3月31日(金曜)の臨時議会に上程します。
補助金額
- 改正対象条例
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大府市手数料条例の一部改正
大府市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正
- 改正内容
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コンビニ交付の諸証明書などの交付申請手続について、マイナンバーカードによる方法に加え、スマートフォンによる方法を追加するもの。
- 施行期日
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日 (令和3年5月19日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)
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