埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の取扱いについて

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ページ番号1007372  更新日 2022年11月13日

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発掘調査風景:鴨池東古窯


埋蔵文化財とは、地中などに埋もれている文化財のことです。
集落、窯跡などの生産関係遺跡、古墳、貝塚等多様な種類の遺跡に分類され、原始から続く人々の生活、文化、社会を正しく理解するうえでの貴重な歴史資産です。そして遺跡が含まれるところを埋蔵文化財包蔵地と言います。 

埋蔵文化財包蔵地の可能性が高い所で土木工事等を行う場合、文化財保護法により、事前に愛知県へ届出を行うことが義務付けられています。

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行うとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに愛知県知事宛てに届出を(第93条)、国の機関等は計画策定の段階でその旨を通知する(第94条)ことになっています。

しかし、発掘調査が必要な場合の調査者の決定や、調査日程と工程の調整などを短期間に行うことが困難であったり、また工事中に新たな埋蔵文化財が発見された場合、直ちに工事を中止し、愛知県に届出・通知する必要があることから(第96条)、事業計画に影響をあたえることも予想されます。
このような不測の事態を防ぎ、遺跡の保存と開発事業との調整を円滑に進めるため、埋蔵文化財の有無の確認と所在した場合の取扱いについて十分な話し合いを行う期間が必要です。そのため、有無の照会は出来る限り早い段階(計画変更の可能な時期)に行われることが望まれます。

埋蔵文化財チャート図
埋蔵文化財チャート

1.埋蔵文化財の所在の有無の照会

大府市内で土木工事等を行う場合、予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうかを事前に当館へファクスもしくは窓口にてお問い合わせください。
遺跡分布図等で状況を確認し、ご回答いたします。

埋蔵文化財の広がりや残存状況が把握しにくい場合や未登録の遺跡が存在する可能性もあることから、図面資料上で埋蔵文化財の有無の判断が困難な場合があります。
その場合、大府市歴史民俗資料館宛に「埋蔵文化財の所在の有無について(照会)」を提出してください。

2.照会文書の提出

「1.埋蔵文化財の所在の有無の照会」にて、遺跡が確認できるもしくは、有無の判断が困難な場合は、大府市にて「3.現地踏査」を行います。
そのため、大府市歴史民俗資料館宛に「埋蔵文化財の所在の有無について(照会)」を提出してください。
また、「3.現地踏査」を行う場合、土地所有者の許諾を取得してください。

3.現地踏査

「2.照会文書の提出」がされますと、大府市歴史民俗資料館にて行います。
埋蔵文化財の範囲や残存状況については地表観察だけではわからないこともあるため、必要な場合は確認調査を行います。
確認調査において、建物の撤去や樹木の伐採、除草等の協力をお願いします。
なお、建物撤去などに伴う費用は事業者(原因者)負担となっています。

(確認調査は不動産鑑定評価での目的の場合、お断りします)

4.回答

現地踏査等の結果、次のような回答が出されます。

(1)埋蔵文化財は確認されません。

埋蔵文化財が確認されない場合、事業者は計画通りに工事着手して差し支えありません。

ただし、予定地が埋蔵文化財包蔵地である可能性があるため、工事着手60日前までに「6.埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要となります。調査結果を踏まえ、概ね工事立会もしくは慎重工事の取扱いを愛知県知事宛に意見を進達します。
また、工事中に新たな埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、大府市歴史民俗資料館へ連絡してください。

(2)埋蔵文化財が所在します。

埋蔵文化財の所在が確認された場合は、事業者と大府市歴史民俗資料館との間で事業計画・施工方法・工程などを考慮し、埋蔵文化財の取扱いについて具体的な「5.協議」を行うことが必要となります。

5.協議

事業者は事業計画・工法・工程等を、大府市歴史民俗資料館は埋蔵文化財の所在場所・現状・重要性等についてそれぞれ説明したうえで、埋蔵文化財の具体的な取扱いについて話し合います。
事業地内に埋蔵文化財の存在が認められる場合には、緑地地域または公園等に取込み、あるいは計画区域から除外するなど、計画変更によって現状のまま保存することが望まれます。

しかし事業計画の変更が不可能で、計画区域から除外できない場合は、埋蔵文化財の状況、工事内容に応じその取扱いを決定します。
発掘調査が必要な場合は、調査体制・費用負担・調査日程の調整もこの協議段階で行います。

6.発掘の届出・通知

埋蔵文化財包蔵地の可能性が高い所で土木工事等を行うにあたっては、事業者は事前に、発掘の届出または通知を行う必要があります。
そのため、民間の事業者の場合は工事着手の60日前までに届出(第93条)を、国の機関等は計画策定の段階で通知(第94条)してください。
なお、県に提出する届出文書は、正本1部・副本1部の合計2部です。
大府市歴史民俗資料館を通して提出してください。

93条(民間事業者)

94条(国の機関等)

7.指示事項

土木工事等のための発掘の届出・通知に対し、前述の「4.協議」の結果を踏まえ、埋蔵文化財の取扱いの指示が愛知県知事から出されます。
工事による破壊が埋蔵文化財に及ぶ場合、あるいは恒久的な建築物や道路などをその上に設置する場合は発掘調査、工事による埋蔵文化財への影響が軽微な場合は工事立会・慎重工事、工事区域内であっても、埋蔵文化財を緑地等に取込み、現状保存が可能である場合は現状保存を指示します。

各々の指示内容は次のとおりです。

  1. 発掘調査
    工事実施前に発掘調査を行ってください。
  2. 工事立会
    工事期間中に大府市歴史民俗資料館の埋蔵文化財専門職員が立会いますので、現場での職員の指示には厳密に従ってください。
  3. 慎重工事
    埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう、慎重に工事を実施してください。
  4. 現状保存
    非常に重要な埋蔵文化財であるため、事業地内で現状のまま保存することです。これは国や県等、事前にその重要性の高さが判明しているものでなければ指示が出されることはないと思われます。

8.発掘調査の実施

発掘調査は、事業者から愛知県または大府市あるいは民間の調査会社などに委託して行われることが一般的です。
その費用は事業者(原因者)が負担することとなっています。
発掘調査の実施後は工事に着手して差し支えありませんが、調査の結果、極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取扱いについて再度協議をお願いすることもあります。

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このページに関するお問い合わせ

歴史民俗資料館
電話:0562-48-1809
ファクス:0562-44-0033
歴史民俗資料館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。