職員の処分の公表について

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ページ番号1021832  更新日 2022年2月28日

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令和4年2月28日発表のプレスリリースです。

 職員の行った事務処理おいて、不適切な対応があったため、市役所本庁舎勤務の課長以下3名の職員について、次のとおり、処分を行いました。

処分の概要

処分内容 処分理由
減給処分(1カ月間、給料の10分の1を減ずる) 地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合)及び第3号(全体の奉仕者にふさわしくない非行があった場合)に該当するため

※これらの処分に関連して、管理監督者への訓告処分を行いました。

処分日/令和4年2月28日

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企画政策部 秘書人事課
電話:0562-45-6211
ファクス:0562-47-3070 
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