職員の処分の公表について
令和4年2月28日発表のプレスリリースです。
職員の行った事務処理おいて、不適切な対応があったため、市役所本庁舎勤務の課長以下3名の職員について、次のとおり、処分を行いました。
処分の概要
処分内容 | 処分理由 |
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減給処分(1カ月間、給料の10分の1を減ずる) | 地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合)及び第3号(全体の奉仕者にふさわしくない非行があった場合)に該当するため |
※これらの処分に関連して、管理監督者への訓告処分を行いました。
処分日/令和4年2月28日
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