市内指定障害福祉サービス事業所への行政処分について
令和4年3月30日発表のプレスリリースです。
大府市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という)第50条第1項の規定に基づき、「カタリスト株式会社」(本社・名古屋市中区)が運営する市内指定障害福祉サービス事業所「あるく大府駅前」(就労移行支援・就労継続支援B型)の事業所指定を取り消す行政処分を行うこととし、本日付で事業者に対し通知しました。
なお、指定障害福祉サービス事業者に係る指定の取り消し処分は都道府県(指定都市及び中核市含む)が処理することとなりますが、本市では令和3年度から当該処理を含む指定障害福祉サービス事業者の指定関係処理の権限を愛知県から移譲されているため、今回の処分を行いました。
処分対象事業所の概要
- 事業者名
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カタリスト株式会社
- 事業者所在地
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名古屋市中区栄一丁目15番6号
- 代表者
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代表取締役 松下敦士(まつした あつし)
- 事業所名
- あるく大府駅前
- 事業所所在地
- 大府市中央町六丁目62番地の1
- サービス種別
- 就労移行支援・就労継続支援B型※
- 指定年月日
- 平成28年5月1日
- 処分の内容
- 指定の取消し(処分年月日:4月30日(土曜))
- 関係指定権者
- 愛知県、豊田市も同事業者に対し処分を行いました。(別紙資料の通り)
- ※就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
- ※就労継続支援B型
- 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供する
とともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
処分事実の概要
不正の内容/
(1) 不正又は著しく不当な行為(法第50条第1項第10号)
ア 基準上配置が必要な職業指導員について、実際には勤務していない者を配置するとして虚偽の届出を行った。(就労移行支援)
イ 基準上配置が必要な職業指導員及び生活支援員について、実際には勤務していない者を配置するとして虚偽の届出を行った。(就労継続支援B型)
ウ 基準上の人員配置を充足していることを前提として取得可能な加算(目標工賃達成指導員配置加算)について、上記イのとおり基準上の人員配置が満たされていないにも関わらず取得の届出を行った。(就労移行支援B型)
(2) 不正請求(法第50条第1項第5号)
ア 職業指導員が不在であったにも関わらず、所定の減算を行わず報酬請求を行っていた。(就労移行支援)
イ 職業指導員及び生活支援員が不在であったにも関わらず、所定の減算を行わず報酬請求を行っていた。(就労継続支援B型)
ウ 本来請求することが出来ない加算(目標工賃達成指導員配置加算)について、虚偽の届出を行うことにより不正に請求を行っていた。(就労継続支援B型)
不正の期間/2019(平成31年)4月から2020年(令和2年)10月
関係市町/大府市、東海市、豊明市、知立市、知多市、刈谷市、東浦町
不正受給額/12,054,214円
その他/上記「不正の内容」について、本市所管以外の事業所(愛知県等所管)において勤務している職員が本市事業所に配置する旨の虚偽の届出が提出されており、愛知県や豊田市に跨る不正が行われていた。
処分に伴う返還予定金額
不正受給額 | 12,054,214円 |
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加算金額※ | 4,821,685円 |
合計 | 16,875,899円 |
※ 加算金は、法第8条第2項の規程により、事業者が偽りその他不正の行為により報酬の請求を受けた際に算定し、報酬を支給した市町村が事業者に命じ徴収するもの。
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