「特定空家等」に認定し、空家等対策の強化を図ります

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ページ番号1022832  更新日 2022年3月10日

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令和4年3月10日発表のプレスリリースです。

 大府市は、適切な管理がされていないことで、周辺に影響を及ぼしている空き家について、このまま放置することが妥当でないとして、令和4年3月4日に3件の空き家を空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「特定空家等」に認定しました。
 大府市は、初めて同法に基づき「特定空家等」に認定し、法に基づく厳しい措置を行っていくことで、空き家を所有する所有者に対して警鐘を鳴らす一方で、令和4年4月に創設する倒壊などの危険があるような老朽化した空き家の除却工事に対しての補助との両輪による空き家対策を行うことで、空き家の流通促進や空き家の適切な管理を促します。

認定した空き家の概要

「特定空家等」とは(以下、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条抜粋)/
 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家

認定日
令和4年3月4日(金曜)
件数
3件
認定の理由

家屋の破損が著しい状態や敷地内の管理が適切でない状態が長期間継続している状態であり、そのまま放置することが妥当でないと判断したもの

空家等対策の推進に関する特別措置法の措置の概要

「特定空家等」の認定後、法に基づく厳しい措置(法第14条)は次の通りです。

(1)助言または指導/履行期限を定め、「特定空家等」の認定に係る事由の改善を助言や指導で行います。

(2)勧告/(1)で定める期限までに市が求める改善が見られないときに、履行期限を定めて勧告します。勧告を行った場合、固定資産税が上がります(住宅があることで適用されていた特例が外れるため)。

(3)命令/(2)の勧告の内容が、履行期限内に行われないときに行います。命令を行った場合は、意見陳述の機会が設けられ、命令内容を告示しなければならなく、履行しない場合に罰則が科せられます。

(4)行政代執行/(3)で必要な措置を命じた場合において、措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法に基づき代執行を行います。代執行に要した一切の費用は、行政が義務者に請求します。

大府市老朽空家除却費補助金交付制度の概要

創設時期
令和4年4月
事業内容
市内にある空き家のうち、個人が所有するもので、次のいずれかに該当する建築物を除却し、更地にする工事に係る費用の一部を補助するもの
(1)「特定空家等」に認定された空き家等の建築物
(2)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅
※(2)は、補助の交付決定をする前に対象となるかの判定を行います。
補助額
除却工事費に5分の4を乗じた額もしくは20万円(限度額)のいずれか少ない額。ただし、次の場合は、限度額にそれぞれ10万円を加算します。
(1)空き家が市街化区域にあるもの
(2)市内業者に依頼し、工事を行うもの

 例)市街化区域にある空き家で、市内業者に依頼し、工事費が200万円だった場合
  200万円×4/5=160万円 > 40万円(限度額20万円+(1)10万円+(2)10万円)
  ∴ いずれか少ない額なので、補助額は「40万円」となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。